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相続

相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続きを行う必要があります。

 

当事務所では、相続登記に必要な戸籍等の取り寄せも代行いたしますので、何度も役所へ行かなくても大丈夫です!

 

相続手続き自体には期限はありませんが、仮に手続きを取らないうちに相続人が死亡してしまうと遺産分割協議がしにくくなったり、取り寄せる書類が増えたりと、手続きどんどん複雑になってしまいます。

なので、相続登記は早めにしておきましょう。

 

 

例えば・・・  親が亡くなって子供が相続をしようとしたとき、土地や建

         物が、おじいさんのままになっていた。

         

         身内が亡くなって相続の話し合いになったのだが、亡く 

         なった人には借金があった。  など

 

        

相続関係では難しい表現や言葉も多く分かりにくい場合があります。

わかりやすく丁寧にご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。

遺言書作成

遺言者と遺言内容の打合せをさせていただきます。

・戸籍謄本等の必要書類をとりよせます。

・遺言書文案を作成し、遺言者本人に内容を確認していただきます。

・公証人と打ち合わせいたします。

・遺言者本人と証人2人が、公証人役場へでむき(公証人に出張してもらうことができます)、遺言書を作成します。

※公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会が必要になり、その証人には遺言者の相続人及び財産をもらう者並びにそれらの者の配偶者及び直系血族はなれません

 

 

近年、遺言書がなく、相続人同士で話し合いによって相続するものを分ける遺産分割協議も増えております。その際、必要なのが遺産分割協議書です。土地の評価額など難しい計算も私たちが代わりに行います

成年後見

認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。

本人に代わって、預貯金の管理や医療契約などを行います。ただし、実際の介護は他人に委託できます。
 

  • 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て

  • 家庭裁判所調査官による調査

  • 医師による鑑定

  • 家事審判官による審問

  • 家庭裁判所による審判

  • 後見開始            このような流れとなっております。



また、原則として、年一回、家庭裁判所へ、本人の財産状況を報告しなければなりません。

 

こんなケースもありました。

 

1人暮らしのAさん(80歳)は最近物忘れが酷く財布や、家の鍵などの貴重品を失くすことが増えてました。息子さんが一人いるのですが、海外赴任をしているため、何かあってもすぐに駆けつけられません。

そこで、近くに住んでいる仲の良いBさん(50歳代)が財産などを管理する成年後見人となった。

成年後見人は、必ずしも親類者がなる必要はありません。

遠くの身内より近くの他人ってことですね。

 

 

 

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